盗難照会とはの解決

こんにちは

以前こんな記事を書きました。

盗難照会についての疑問

盗難照会が出来ない盗難紹介ってなんやねん!って思っていましたが、警察庁大阪本部から正式にご回答頂けましたので一応共有しておきます。また、当記事では警察批判等は興味ないので、ただ聞いた内容を一言一句書いてるわけでもなく、僕が理解した通りに掲載します。

それではどうぞ。

まず何故出来なかったのか

どの警察官も正当な理由を回答してくれていませんでしたが、警察庁からの回答はこうです。

「盗難照会とは、犯罪捜査の手続きの一つであって一般市民に公開している手続きの一環ではない」ということ。

これであれば、僕も盗難照会が出来ないんだ、という理由に納得が出来ます。

で、そもそもであれば「盗難品」だと思われるものを購入すること自体に悪意があるため、善意の第三者とはならないこと。善意の第三者であるためには盗難照会をしないことだと言うことを暗喩して伝えられました。

じゃあ結局どうしたらいいのか?

じゃあそれが盗難品だった場合どうすればいいか?
その場合は民法のお世話になると思います、当然事件捜査として事情聴取はされるのでしょうが。

盗難品として判明するには、色々と手続きが必要だと思います。
簡単に考えられるのはナンバー登録時、道路車検(いわゆる検問)時ぐらいでしょうか?

購入経路が判別出来ていれば、そもそも聴取だけで済む内容だと思われます。
今回で言えばネットでの購入、当然引き取りであるため、販売相手の住所も知っていますし。まあ名前は知りませんが。

個人で盗難照会するには?

となると、正規の手段でしっかりと潔白を持ったものを持つにはどうすればいいでしょうか?

ぶっちゃけ玄人でも素人でもそれが盗難品であるかなんて分かるわけがありません。
なんせフレーム番号だってキッチリ残っているわけだしね。

であれば、バイク屋に相談して盗難照会をしてもらいましょう。

まとめ

買ったものが盗難であったかあってないかは警察は保証してくれません。

また、それが盗難品であるかどうかを判別もしてくれません。現場の警察官が怪しいと思えば捜査してくれるそうです。

で、基本は相手を信用して購入しましょう。じゃなければあなたに悪意があったこととなります。

気にせず使いましょう、じゃなければ個人売買なんて成立しないんですから。

以上、読了ありがとうございました。

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