こんにちは。
先日、某個人売買ネットショッピングサイトにて、書なしのバイクフレームを購入したのですが、古物商を介して書類を発行してもらう前に一度盗難照会を掛けようとしました。
そんなときに発生したトラブルの一つです。
購入
某都道府県まで引き取りに行きました。
本来はフレーム1台分の値段で、破格の安さであったため購入しました。よければ邪魔なのでもう一台持って行って下さいとのことだったので、快く引き受けてもう一台分頂きました。
となれば、実質1台分の値段で2台分引き取ったということです。これはオトクだと正直思いましたね、まあそれはそう。
交番にて
以前交番で原付フレームの盗難照会をしていただいたことがあったので、今回も同様に照会してもらおうと思いフレームごと持っていきました。
ですが、今回は照会してもらえません。理由は何故かと伺うと
「個人の利益になってしまうため」「照会することであなたに大義名分を与えてしまう」「今後盗難届が出されることがない保証がない」「出どころがそもそも分からないものを照会できない」
という回答でした。イマイチ納得いかないものの、別のところでもお伺いすると
「照会内容次第では私達が処分されてしまうので安易に照会は出来ません」との回答。ふむ、まあそれは仕方ないね。
警察署の総合相談にて
とは言うものの、もし盗難品であれば非常にややこしいことが目に見えています。
交番で対応していただけないのなら、取り敢えず総合相談にて回答頂けないかなとのことで最寄りの総合相談に電話。
だが、こちらでも同じ。
「そんなことをやっているとキリがない」「警察がお店の商売のお手伝いをすることになってしまう」「照会出来ない理由はわからない。ただ出来ないということだけをお伝えする」
とのこと。では、古物商の方なりが照会すればいいのでしょうか?全くの不明です。でもそうでないなら?
個人や古物商の方が盗難品かどうか確認出来ないのであれば、一体誰がそれを盗難品でないことを保証するのでしょうか?照会をかけて記録が残っていれば、後に盗難届が出されたとして履歴が追える訳です。
自分でも調べてみた
例えば放置自転車であれば可能のようです。
ただし、個人の利益に寄与してしまう。この一点だけ考えれば放置自転車であれど拒否理由としては認められる気がします。
知恵袋でもいくつか、「警察へ照会してください」とのこと。いやいや、やっぱりそうだよね?
というかそもそも民法によれば
・届け出から2年以上経過している場合は現在の所在地に占有権があるとのこと
ということである。としても、盗難品の照会は至って普通のやり取りですよね?だとは思うんですが。
やっぱりおかしい気がして最終的な相談をしました。
バイク屋へ
「もしもしー、バイクのフレーム買ったんですけど書なしで警察に盗難照会頼んだら出来ない言われたんですけど、それってバイク屋なら出来るんです?」
「え?あれって個人は無理やったんちゃうんかな。開業したときに盗難防止システムだかに入れ言われてそれっきりやわー、うちは新車取り扱って訳分からん他所のバイク買ったりせえへんし使ったことないけど照会する?」
「あれ?そうなんですか?以前交番でしてもらったんですけど。ほなら、お願いしてもいいですか?」
「フレーム番号控えてまた連絡してー」
とのことで、一応問題は解決。
だがモヤモヤは止まらない。
誰か詳しい人居たら教えて下さい。
読了、ありがとうございました。